通関関連

法律について

どーも、たかきです。
今日は輸入について法律が絡んでくるので
それについて書きたいと思います。

何処の国からも輸入しても本物、偽物はあります( ;∀;)。
またこの商品って輸入して良いのかな??などと、不安になるときは必ずきます。
下記に記載してあるものは、法律で輸入が禁止されていますので、
絶対に輸入はダメです。。
ここは引用です。

麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
爆発物、火薬類、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm


医療、食品、子供、ブランド関連の商品などは、販売後のリスクが高かったり、輸入に手間がかかったりするケースが多いので、注意した方がいいです。
特にベビー商品等は子供が口に入れたりすることが多いので
トラブルに巻き込まれるケースがあります。
また、僕の場合は
突然出品停止になりました。
器具等は厚生労働大臣に食品等輸入届出書
いうのを届け出ないといけません。
tp0130-1c_after.pdf
また、それ以外に日本で使えるのかどうか毎回検査をし
そこで許可が出れば販売可能となります。
いろいろとめんどくさいです。
詳しくは
厚生労働省のサイトです
偽物などを仕入れてしまった場合はすべて
購入者の責任になりますので本当に気を付けましょう。
たまにオッケーな商品でも通関の時にTELがあります(笑)
初めて電話かかってきたときは焦りました(笑)( ;∀;)
では今日はこの辺で。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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